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総代とは
土地改良区は、その地区内の組合員によって組織され、その組合員の組織する総会において、組合員の意思が決定されます。
そして、組合員が200人を越える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に変わるべき総代会を設けることができる、とされています。(土地改良法第23条)
その総代会を組織するのが、各地域の代表者として選挙によって選ばれた総代になります。

当改良区では、選挙区を涌谷町、大崎市田尻の二つの選挙区に分けて、各選挙区の定数が20名となっています。
各地区の代表として、維持管理要望箇所の取りまとめや総代会に出席し、改良区運営が適切に行われているかを審議しています。
総代会では主に下記事項について審議しています。
総代会の議決事項(土地改良法第30条)
① 定款の変更
土地改良区の基礎となる事項を定めたもの。
② 規約又は維持管理計画書の設定、変更又は廃止
③ 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還方法
④ 経費の収支予算
次年度に必要となる予算を決めたもの。
⑤ 予算をもって定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
⑥ 賦課金及び夫役現品の賦課徴収方法
⑦ 事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
地区内面積・組合員の増減、事業の状況、会議の開催等、借入金の状況・賦課金の納入状況について。
前年度の予算の執行状況について。
⑧ 土地改良区連合の設立又はその所属土地改良区の増減
⑨ 土地改良施設の申出による管理
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