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賦課金とは
土地改良区は、土地改良法第36条第1項(経費の賦課)の規定により、組合員へ賦課徴収を行っています。
(経費の賦課)
第36条
土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、その
地区内の土地につき、その組合員に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収を
することができる。
土地改良法第36条第1項の規定を受けて、各土地改良区では定款の中に経費の賦課についての規定を定めています。
当改良区では、経常賦課金と特別賦課金の2つの賦課金があり、年に2回賦課金通知書を発行しています。
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