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こんな時は必ず届け出をお願いします。
○ 農地の移動(売買・交換・贈与・貸借契約及びその解除)があったとき
○ 農業者年金受給又は老齢等で経営を移譲するとき
○ 組合員が亡くなられたとき
○ 組合員の住所が変わったとき
→ 組合員の資格得喪通知書を提出してください
→ 農地転用等の通知書・地区除外申請書を提出してください
→ 地区除外申請書を提出してください
○ 土地改良施設用地を出入口等に使用したいとき
→ 他目的使用申請書を提出してください
※公共機関(農業委員会・法務局等)で手続きを行っても、土地改良区に届出がなければ台帳等の修正は
行われませんので、ご注意ください。
※賦課は毎年4月1日現在における土地原簿に記載してある土地の地積を対象に行われますので、移動
等ありましたら速やかに届出してください。また、賦課状況に疑問等がありましたら、いつでも土地原簿
の閲覧ができますのでご来所ください。
※農地を転用する場合は、土地改良法の規定により決算金の納付が義務付けられていますので、意見書
を受け取る際に納付してください。なお、決算金は翌年度以降の償還金等を一括繰上償還してもらうた
めのものですので、当該年度の賦課金はそのまま賦課されます。

組合員資格に移動があった場合
農地を転用するとき
農地を公共用地(道路等)に買収されたとき
土地改良施設を使用したいとき
組合員資格得喪通知書PDF
土地改良区に売買等で農地の移動の手続きをされる場合、その土地に滞納されている賦課金等があったときは、その滞納金は、土地改良法第42条(権利義務の承継及び決済)の規定により新資格者が滞納賦課金等を支払うことになりますので、資格取得のときは、土地改良区にご確認ください。
滞納賦課金について
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