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 土地改良区の役員とは

 土地改良法第18条第1項において、土地改良区に、役員として、理事及び監事を置くと記載されています。そして、同条2項には、理事の定数は5人以上とし、監事の定数は2人以上とする、とされています。

 このことから、土地改良区には、5人以上の理事と、2人以上の監事を置く必要があります。

 役員の選任については、総代選挙では都道府県又は市町村の選挙管理委員委員会の管理のもとに、選挙を行わなければなりませんが、役員選挙においては、定款の定款の定めるところにより、総代会で選挙することができます。(土地改良法第18条3項)

 そして、理事の定数の少なくとも5分の3、監事の定数の2分の1は組合員でなければなりません。(土地改良法第18条4項)

 

 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表します。(ただし、総代会の決議に従わなければなりません。)

 そして、土地改良区の事務は、理事の過半数で決定します。(ただし、定款に別段の定めがある場合には、この限りではありません。)

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 監事は、土地改良区の財産の状況、理事の業務の執行の状況を監査し、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総代会又は都道府県知事に報告することとされています。

 当改良区では、理事8名、監事3名がおり、業務の執行、監査を行っています。

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